旅前にする公的手続き~前編~
おはようございます、DAIです!
ここ数日、よくお腹をくだす。
原因は食事ではない気がする。これから自分がすることに対して勝手にストレスを感じていて、それが体の負担となっているのだろう。
ストレス耐性がありません。まさにゆとり世代。
昨日、長期で旅に出るための公的手続きを地元の役所で行いました。
意外とやることも多く、内容もややこしかったのでかなり時間がかかりました。
しかし、全て完了とはいきませんでした。その理由も踏まえて、手続きの流れを紹介していきます。
手続きする項目
田舎の役所なので、どの分野のブースも比較的空いていてスムーズに対応できました。
手続き予定のものとしては、
- 海外転出届(住民票を抜く)
- 国民年金未加入
- 国民健康保険返納
- 事前確定申告
海外転出届と国民年金、国民健康保険に関しては市役所で、確定申告は税務署で手続きしました。
海外転出届(住民票を抜く)
海外転出届は、その名の通り海外へ渡航する人のための届け出で、1年以上行く人は必須の項目。
ボクの場合は旅の期間が1年未満なのでしなくてもOKだったんですけど、旅の期間が1年弱。もしかすると1年以上になる可能性もあり、そうなると後々手続きが面倒くさそうだったので実施しました。まあ帰国後の転入届も何かと面倒くさそうですが…
転出届を提出すると、住民票を抜かれることになります。
住民票(じゅうみんひょう)とは、日本において市町村と特別区で作成される住民に関する記録。
引用:Wikipedia
住民票を抜くことにより、その間の住民としての記録がなくなるため、一時的に税金や年金や保険の支払い義務を負う必要がなくなる、もしくは緩和される。その対象となるのが、住民税と国民年金、国民健康保険です(今回の場合)。
住民税は、1月1日に住民票を置いている市町村に納税する税。
逆に言うと、1月1日時点で住民票を抜き出国している状態であれば課税義務から外れ、その年1年分の住民税の支払いは免れる。例えば、
- 2018年12月31日出国→2019年分(2019年6月~2020年5月)の住民税かからない
- 2019年01月02日出国→2019年分(2019年6月~2020年5月)の住民税かかる
年末年始に出国もしくは帰国する人は要注意ですね。
ボクの場合は2018年11月中旬に出国するので来年分の住民税はかかりません。
国民年金未加入
国民年金は海外転出届の手続きをすると、任意加入となる。
国民年金の未加入の状態でも、カラ期間として加入年数に該当します。しかし、その分年金の納付総額が少なくなるため受給金額も少なくなります。未納分を後々納めることが可能な後納制度というものがあるので、満額で受給したい人はその選択肢もある。5年後納制度は2018年9月30日を以て終了したので期間には注意が必要。
頭を使えば年金はやりくり算段ができると思っているため、今回は未加入にする予定。
全く根拠はないが…笑
国民健康保険返納
国民健康保険は海外転出届の手続きをすると、自動的に解約となる。
事前に海外旅行保険に入っているので、今回ここは納得の返納予定。
また、健康保険には海外療養費制度という日本と同様に3割負担で済む場合がある。しかし、そもそもの治療費が日本より海外の方が圧倒的に高いので負担割合が同じでも支払い額が全然違うので注意が必要。
事前確定申告
こちらは結果から言うと、事前確定申告しませんでした。
窓口で色々聞いてみると、確定申告には還付申告という制度があり、5年以内であればいつでも提出可能。こちらを検討することに。
以前の会社からまだ源泉徴収票を受け取っていなかったので、事前確定申告できなかったのもあるが…
実際の手続き
郵送で請求していた転出証明書が届いたので、まず転入届の手続きをする。
次に、住民票を埼玉から山口へ移動。会社の組合保険から国民健康保険へ。そして先ほど住民票を移動したところで海外転出届の手続きを試みる。
まさかの却下…
その日に転入して転出するのはできないとのこと。
そう言われてみたらそうだけど。じゃあどうしたらいいの?と焦りながら問い詰めると、転出するとき埼玉の市役所でその話をしておけばスムーズに言ってたかもしれません、と弱弱しくもボディに効くパンチ。
チーーーーンですたい
なので、海外転出届の手続きができない以上、国民年金や国民健康保険についての動きがとれない。
チーーーーンですたい
結果、達成した目的は確定申告の準備のみ(何もしてない)
実家暮らしの人や住民票を動かしていない人はこんなことにならないだろうが、そうではない人は要注意です!実際ガチで焦ってます!!
今回で全て終了させる予定でしたが、イレギュラーな事態が起きたためタイトルを前編と書きました。
後編はおそらく来週になりますが、必ず完結させます!
ではまた!